買ってきた食品の袋の裏の表示、一度は見たことがあるのではないでしょうか。お菓子の袋なんかだと、食べながら無意識に原材料表示を見ている、なんて人もいると思います。あそこに書かれている表示、実は食品表示法という法律に則って定められているのです。もし、法律に背いて表示してしまったら、どのような罰則が発生してしまうのでしょう。

今日は、これから食品販売をしたいと考えている人も注目の、食品表示法について解説していきたいと思います。

賞味期限 消費期限 販売 法律 罰則

食品表示法とは?

「食品表示法」という法律の歴史は意外と浅く、2015年4月1日から施行されました。それまでの食品表示に関する法律をまとめて新しく作られたものなのです。

消費者庁が定める法律で、「食品衛生法」「JAS法」「健康増進法」の3つからできています。

これは食品を販売するにあたり、消費者が正しい選択を出来るようにすること、また、衛生上の危害発生防止に努めるようにと、正しい表示を義務づけるもの。

実際に義務づけられているものには、以下のような表示があります。

・名称

・原材料名

・原産地

・賞味期限、消費期限

・保存方法

・販売者名

・アレルギー、遺伝子組み換えなど

皆さんも一度は目にしたことがあると思います。

弁当や総菜、サンドイッチなどの傷みやすい食品には消費期限、スナック菓子や缶詰などの加工食品には消費期限または賞味期限のどちらかの表示が義務付けられています。また、任意で製造年月日の表示もできるので、今度見る時に探してみてください。

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食品表示法を違反した時の罰則は?

まずは、消費者の安全性に関わるもの。消費期限や賞味期限などの表示を違反して販売した場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金もしくは併科となります。

さらに、それを消費者が購入し、何らかの危害が発生した場合には回収命令が出されます。しかし、それに従わないと、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくは併科となります。

それ以外の罰則には、原産地の虚偽や、表示事項を守らなかった場合に発生することがあります。原産地虚偽の場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金。表示事項を守らず、注意勧告を受けても直さなかった場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

まとめ

私たちが普段、何気なく見ている食品表示ですが、販売する側には厳しい決まりがあることが分かりましたね。

2015年に新しく制定された食品表示法ではほかに、機能性表示制度という「第3の制度」と呼ばれる法律も制定されました。これは美肌効果や便通改善効果などが、科学的に証明されていれば表示して良いというもの。法律の改定によって、私たちが食品を選ぶ基準の幅も広がっていきますね。

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