食品を販売するにあたって必ず食品衛生法などといった法律に書いてある条件に満たされないといけないみたいです。

しかし、食品衛生法は改善されていて変わっている所もあるようです。

そこで食品衛生法の改善についてと万が一賞味期限の表示が無い場合罰則されてしまうのかどうか調べてみたので書いていきたいと思います。

賞味期限 食品衛生法 改ざん 表示なし 罰則

食品衛生法とは?

食品衛生法とは食品を安全に取扱い、使用するために必要な情報と一般消費者の選択のために必要な情報を提供するという役割があるんだそうです。

なので、いかに安全に食品を提供することが出来るかなどについて書いてある法律になるんですね!

食品衛生法は2015年に改善されている!!

実は食品衛生法は2013年に公布されて、2015年には改善されているんだそうです!

主に改善されたものが・・・

  • 加工食品と生鮮食品の区分の統一
  • 製造所固有記号のルール改善
  • アレルギー表示のルール改善
  • 栄養成分表示の義務化
  • 栄養強調表示のルール改善
  • 栄養機能食品のルール変更
  • 原材料名表示ルールの変更
  • 販売用途の添加物表示のルール改善
  • 通知等の表示のルール規定
  • 表示レイアウトの改善
  • 経過措置期間

こういったものになるんだそうです!

意外と改善されている内容が多いんですね!

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賞味期限の表示なしは罰則されるの?

改ざんされている物には賞味期限については何も書かれていないので、賞味期限の表示が無くても良いのでは?ってそう思う方多いと思います!

しかし、賞味期限は事業者だけではなく一般の消費者にとってとても重要な情報にもなり、安全面のことも考えると表示が無いといけません!!

しかも改ざんされている物には書かれていませんが、しっかりと食品衛生法(食品表示法)の法律には表示がないと罰則されてしまうことが書かれているんですよ!

賞味期限表示ないとどんな罰則がある?

では、一体表示をしなかった場合どんな罰則があるのか気になりますよね。

罰則する内容は表示しなかった場合の理由によって変わってくるようです。

例えば、食品を食べる時に安全性に重要な影響を及ぼし、食品表示基準に従った表示をせずに食品を販売した場合には、第18条に書いてある2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科に処せられてしまうんだそうです。

その他にも、食品を食べる時の安全性に重要な影響を及ぼし、食品表示基準に従った表示しない場合で、消費者の生命身体に対する危害の発生・拡大防止のために緊急の必要があるときには、食品の回収命令等が出されることがありますが、これに従わなければ、第17条に書いてある3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれの併科に処せられてしまうんです。

また、販売しているお店側も営業停止などの罰則も処せられてしまうことがあるので、賞味期限を表示し忘れないようにした方が良いですね。

まとめ

食品衛生法は国民の健康を守るためにある法律で、2015年には改善されています。

また、賞味期限の表示が無いだけでも法律に違反してしまい罰則されてしまうので、表示し忘れないようにした方がいいですね。

また、表示されていない物があった場合はいつ製造されていつまで持つのか分からないので、買うのはやめておいた方が良いかもしれないですね。

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